上菅田地区社協 役員体制(理事会) (自令和6年4月27日~至令和7年3月31日)
上菅田地区社会福祉協議会会則
(名称及び事務所)
第1条 本会は、上菅田地区社会福祉協議会と称し事務所を会長宅に置く。
(会員の構成)
第2条 本会の会員は、上菅田地区内で社会福祉に寄与する団体・組織及び会の目的趣旨に賛同する者で構成する。
2 前項の組織は、自治会、民生児童委員、地区老人会、社会福祉協議会の執行機関内分科会、その他本会の目的に賛同する地区団体の代表者で構成する。
(会の目的)
第3条 本会の目的は、上菅田地区区域内における社会福祉の増進に寄与する活動をすることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 区域内の社会福祉に対する調査、研究及び広報活動
2 区域内の福祉事業に関する計画、立案及びその実施
3 福祉事業に関わる人材の育成
4 関係団体と協力し福祉に関する交流事業の推進
5 その他、会が必要と認めた事業の企画立案及び実施
(役員)
第5条 本会は、次の役員を置く。
1 会長 1名
2 副会長 2名
3 事務局長1名
4 会計 1名
5 監事 2名
6 理事 若干名
(役員の選任)
第6条 前条の役員は、総会において選任されるものとする。但し監事は他の役員を兼務することはできない。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は、2年とする。但し再任を妨げない。
2 補欠により就任した役員は、前任者が就任するまで、その業務を行うものとする。
(役員の職務)
第8条 会長は、本会を代表し会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき又は欠けた時は、その業務を代理する。ただし、代理する副会長は、事前に会長が指名するものとする。
3 監事は、本会の会計・資産・会の運営を監査する。
4 会計役員は、金員の管理・出納帳簿の管理・決算書類を作成する。
5 事務局長は、本会の事業の事務取扱、会議の運営に関する事務等を行う。
6 理事は、会長より委託された業務を行う。
(総会)
第9条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第10条 総会の構成は、第2条に定めた各団体・組織の代表者をもって構成する。
(総会の審議事項)
第11条 総会の審議事項は、次の各号に該当する議案について議決する。
1 役員の承認・解任に関する事項。
2 事業計画及び予算の決定、事業報告及び決算の承認。
3 本会の資産の処分及び購入。
4 会則の変更。
5 会則に定めた事業計画執行に伴う組織の追加・変更に関する事項。
6 その他会則に定めるものの他、本会の運営に関わる重要な事項。
(総会の開催)
第12条 通常総会は、年1回とし、年度決算終了後2ケ月以内に開催する。
(臨時総会)
第13条 臨時総会は次の各号に該当するとき開催する。
1 会長が必要と認めたとき。
2 第10条に定めた総会の構成員の5分の1以上から会議の目的を示して、開催の請求があったとき。
(総会の招集)
第14条 総会は、会長が招集する。
(総会の議長)
第15条 総会の議長は、総会に出席した構成員より選出する。
(総会の定足数)
第16条 総会は、第10条に定めた総会構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。
2 委任状をもって出席にかえることができる。
(総会の議決)
第17条 総会の議決は、出席した構成員の2分の1以上をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところとする。
(構成員の表決権)
第18条 総会構成員の表決権は、各々1個の表決権を有する。
(総会の書面表決)
第19条 やむを得ない理由により総会に出席できないときは、事前に通知された事項について書面をもって表決することができる。
(総会の議事録)
第20条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1 日時及び場所・構成員の現在数及び出席者数・審議事項及び議決事項
議事の経過の概要とその結果・議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名が署名押印しなければならない。
(会議)
第21条 本会は、業務を円滑に遂行するために役員会を設ける。会則第5条で定めた役員で構成するほか、前項の役員のほか第2条で定めた構成員を加えた拡大委員会(定例会)を定期的に開催することとする。
2 拡大委員会の審議事項は、事業の進捗状況の報告及び情報に共有、第22条第6項について審議する。
(役員会の審議事項)
第22条 役員会は、次の各号に該当する事項を審議する。
1 本会の事業に関する企画・立案及び執行に関わる事項。
2 年度予算及び事業計画案の作成。
3 会員の入会及び退会の承認。
4 関係団体と共同して行う事業・行事の承認及び執行。
5 決算報告に関わる関係部門の状況報告の承認。
6 総会の議決を要しない、その他会務の執行に関すること。
(役員会の招集)
第23条 本会の役員会は、会長が必要と認めたとき招集する。
(役員会の議長)
第24条 役員会の議長は、会長がこれにあたる。
(役員会の定足数)
第25条 役員会は、会則第5条に定めた役員の過半数以上の出席をもって成立する。
(役員会の議決)
第26条 役員会の議決は、出席した役員の過半数をもって議決し、可否同数の場合は議長が決するところとする。
(資産の構成)
第27条 本会の資産は、賛助会費の還元金・市社協補助金・寄付金で構成する。
(資産の管理)
第28条 本会の資産は会長が管理し、その方法は役員会にて決する。
(資産の処分)
第29条 本会の資産の処分は、総会の議決により決する。
(資産の支弁)
第30条 本会の経費は、資産をもって支弁する。
(会計報告と決算)
第31条 本会の会計報告・決算書を作成し会長は、会計監査を受けたうえ、毎会計年度終了後2ケ月以内に総会の承認を受けなければならない。
(会計年度)
第32条 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。
(会の解散)
第33条 本会の解散は、民法68条の規定を準用し解散する。
2 前項における総会の議決は構成員の4分の3以上の議決を得るものとする。
(会則の変更)
第34条 この会則は、総会において構成員の4分の3以上の議決を得て変更することができる。
付則
この会則は平成28年5月18日より施行する。
この会則は令和6年4月27日変更施行する。
第2条第2項加筆、第5条一部変更、第7条一部変更、第11条5加筆、第21条加筆変更
◆ 緊急連絡 ◆
◇◇ ○× 詐欺・架空請求・悪質商法に注意!!◇◇
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から