■ 上菅田地区連合自治会・役員

◆令和6年度 上菅田地区連合自治会・役員名簿

(自令和6年4月1日~至令和7年3月31日)

NO 役職名 氏 名 所属名
1 会長 松野 正敬 上菅田自治会 会長
2 副会長 三留 義一 上菅田中央自治会 会長
3 事務局長 堤  孝一 百合ケ丘自治会 会長
4 会計 上條 和祥 芙蓉ケ丘自治会 会長
5 監事 竹島 弘幸 望洋台自治会 会長
6 大澤 庄司 上菅田南自治会 会長
7 理事 松野 忍  富士見丘自治会 会長
8 山下 佳子 山崎台自治会 会長
9 矢口 邦夫 茶の木台自治会 会長
10 神保  隆光 源氏ケ丘自治会 会長
11 藤井 雅康 美笹台自治会 会長
       
12 区民会議 川畑 幸夫 源氏ケ丘自治会
       
13 未加入会長

梶川満紀子

エステアベニュ―保土ケ谷自治会 会長

 ■ 上菅田地区連合自治会・会則 (R2/4/25 改正)*

  上菅田地区連合自治会会則

第1章 総則

(名称及び事務所)

第1条 本会は、上菅田地区連合自治会と称し事務所を横浜市保土ケ谷区上菅田町708番地の1上菅田クラブ内に置く。

(会員構成)

第2条 本会の会員は、横浜市保土ケ谷区上菅田町内、後記表示自治会(以下「会員自治会」と称する)を会員とする。

(入会)

第3条 入会は前条に該当する自治会で入会の申し込み後、入会届を完了した自治会とする。また入会に際し正当な理由なしに、加入を拒むことはできない。

(退会)

第4条 退会を希望する自治会は、本会の会長に退会届の提出をもって非会員とする。なお、年度途中で退会した場合は、会費を返却しない。

(会費)

第5条 会費の金額は、総会において決するものとする。

(目的)

第6条 本会は、民主主義の精神に基づき会員自治会相互の交流と協力を図り、地区の発展を期するものとする。

(事業)

第7条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 会員自治会の連絡調整、並びに地区内の他団体及び関係機関との連絡調整に関わる事項。

(2) 地区内の自主的活動を推進するため専門委員会の設置を図り運営する。

(3) 行政機関、その他公共機関に対する地区住民の陳情、要望、意見、苦情等の取り扱いに関すること。

(4) 行政機関及び関係団体からの広報伝達に関すること。

(5) その他、本会の目的達成に関すること。

 

第2章 機関

(役員の種別)

第8条 本会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1名 (2)副会長 若干名* (3)事務局長 1名* (4)会計 1名 (5)会計監査 2名 (6)専門担当役員 若干名

(役員の選任)

第9条 前条の役員は、総会において承認されるものとする。但し会計監査担当の役員は他の役員を兼務することはできない。

(役員の任期)

第10条 役員の任期は、1年とする。但し再任を妨げない。

     2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の職務)

第11条 会長は、本会を代表し会務を総理する。

     2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき又は欠けた時は、その業務を代理する。ただし、代理する副会長は、事前に会長が指名するものとする。

     3 事務局長は、本会の事業の事務取扱、会議の運営に関する事務等を行う。*

     4 会計監査は、本会の会計及び資産を監査すること。

     5 会計役員は、会費の徴収・金員の管理・出納帳簿の管理・決算書類を作成する。

     6 専門担当役員の業務は、会長が指名する。

(役員の解任)

第12条 役員が会則に違反し、あるいは本会の体面を著しく毀損した行為があった時は、その役員に弁明の機会を与えたうえ、総会の議決により解任することができる。

(顧問)

第13条 本会は、顧問を置くことができる。

     2 顧問は、本会のため特に必要と認めた場合、会長が委託し役員会で決する。

     3 顧問は、会長が必要と認めたとき役員会に出席して、意見を述べることがで

きる。但し議決には加わらない。

            

第3章 総会

(総会の種別)

第14条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(総会の構成)

第15条 本会の構成は、会員自治会より選出された代議員(5名)をもって構成する。

     但し上菅田自治会は10名とする。*

(総会の審議事項)

第16条 本会の総会審議事項は、次の各号に該当する議案について議決する。

    1 役員の選任及び承認・解任に関する事項。

    2 事業計画及び予算の決定、事業報告及び決算の承認。

    3 本会の財産の処分及び購入。

    4 規約の変更。

    5 その他規約に定めるものの他、本会の運営に関わる重要な事項。

 

(総会の開催)

第17条 通常総会の開催は、年1回とし、毎年度決算終了後2ケ月以内に開催する。

     2 臨時総会は次の各号に該当するとき開催する。

(1) 会長が必要と認めたとき。

(2) 第15条に定めた総会構成員である代議員の5分の1以上から会議の目的を示して、開催の請求があったとき。

(総会の招集)

第18条 総会は、会長が招集する。

     2 会長は、会則17条2項2号の規定に基づき、本会会員から開催請求があったとき、その請求日より15日以内に、臨時総会を開催しなければならない。

     3 総会を招集するときは、会議の目的たる事項・開催日時・場所を5日前までに文書をもって通知する。

(総会の議長)

第19条 総会の議長は、総会に出席した会員の中から選出する。

(総会の定足数)

第20条 総会は、第15条により定めた代議員の2分の1以上(書面表決者を含む)の出席をもって成立する。

(総会の議決)

第21条 総会の議決は、総会に出席した代議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。

(代議員の表決権)

第22条 代議員は、各々1個の表決権を有する。

(総会の書面表決)

第23条 やむを得ない理由のため総会に出席できない代議員は、事前に通知された事項について書面をもって表決し、又は、他の会員を代理人として表決を委任することができる。

(総会の議事録)

第24条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所。

(2)会員の現在数及び出席者数。(書面出席者及び表決委任者を含む。)

(3)開催目的、審議事項及び議決事項。

(4)議事の経過の概要及びその結果。

(5)議事録署名人の選任に関する事項。

     2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人1名以上が署名押印しなければならない。

 

第4章 役員会

(会議)

第25条 本会は、業務を円滑に遂行するために役員会を設ける。

(役員会の構成)

第26条 役員会の構成は、本会則第2章第8条に定めた役員で構成する。

(役員会の審議事項)

第27条 役員会の審議事項は、次の各号に該当する事項を審議する。

     1 本会の事業に関する企画・立案及び執行に関わる事項。

     2 年度予算及び事業計画案の作成。

     3 会員の入会及び退会の承認・確認。

     4 関係団体と共同して行う行事の承認及び執行。

     5 決算報告に関わる関係部門の状況報告の承認。

     6 総会の議決を要しないその他会務の執行に関すること。

(役員会の招集)

第28条 本会の役員会は、会長が必要と認めたとき招集する。

     2 会長が会議を招集するときは、会議の日時・場所・目的及び審議事項を記載した書面をもって事前に通知する。

(役員会の議長)

第29条 役員会の議長は、会長がこれにあたる。

(役員会の定足数)

第30条 役員会は、役員の2分の1以上の出席をもって定足数とする。

(役員会の議決)

第31条 役員会の議事は、この規定に定めるもののほか、出席した役員の過半数をもって議決し可否同数の時は、議長が決するところとする。

 

第5章 資産

(資産の構成)

第32条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

     1 会費  2 活動に伴う収入  3 寄付金の収入

(資産の管理)

第33条 本会の資産は会長が管理し、その方法は役員会にて決する。

(資産の処分)

第34条 本会の資産の処分は、総会の議決により決する。

(資産の支弁)

第35条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

 

第6章 雑則

(事業計画と予算)

第36条 年度開始前に予算が総会において議決されていない場合、会長は総会において予算が議決される日までの間は、前年度との予算を基準として収入支出することができる。

(会計報告と決算)

第37条 本会の会計報告・決算書を作成し会長は、会計監査を受けたうえ、毎会計年度終了後2ケ月以内に総会の承認を受けなければならない。

(会計年度)

第38条 本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。

(会の解散)

第39条 本会の解散は、民法68条の規定を準用し解散する。

    2 前項における総会の議決は代議員の4分の3以上の議決を要するものとする。

(会則の変更)

第40条 この会則は、総会において代議員の4分の3以上の議決を得て変更することができる。

(帳簿の保管)

第41条 本会の会計帳簿・規約その他必要な帳簿及び書類を備えて5年間保管する。

 

(付則)

本会則の施行日は、本会が横浜市保土ケ谷区が認可した日より施行し平成28年4月1日より適用する。

本会則は令和2年4月25日から施行する。*

 

第2条に定めた会員の表示

NO

  自治会名

 

上菅田自治会

上菅田中央自治会

上菅田南自治会

源氏ケ丘自治会

茶の木台自治会

富士見丘自治会

芙蓉ケ丘自治会

望洋台自治会

美笹台自治会

H29/4/1  名称変更 (旧名称 松下団地自治会)

10

山崎台自治会

11

百合ケ丘自治会